支配人の登記②(印鑑届出)
登記までの実務的な内容
前回、建設業の許可要件を満たすために支配人の登記についての記事を書きました。今回は登記するまでの実務的な内容を記載します。
個人事業主の商号登記
個人の商号登記についてはあまり文献がなく、ネット検索でも詳しい説明が出ていないのが現状です。そこで経験談を踏まえ備忘録として記載します。個人事業主が屋号を法的に保護し、個人の名称の使用を占有するために商号登記という手続きがあります。(登記をすると同一市町村区では同じ商号は使用出来ないそうです。)また法人と違い、個人事業主の登記は義務ではありません。
個人事業主が商号登記するのに必要なもの
- 個人の実印(印鑑登録済みのもの)
- 個人実印の印鑑証明(市町村区役所で発行)
- 3万円(登記料・収入印紙)
- 印鑑(改印)届書
- 商号登記申請書
実務の手続き
登記を代理で委任する際は司法書士に依頼することになります。登記にいくまでの注意点を記載していこうと思います。
- まずは類似商号の調査が必要です。類似商号があれば登記できない可能性があります。
- 印鑑届出書の書き方(書式通りに記載するとほとんどの人が間違えます)
ポイントは2つあり、一番上の商号・名称には、営業主個人氏名、印鑑提出者のところに、屋号(商号)を記載します。ちょっと理解不能ですがこの書き方でないと補正を求められますので、同じ轍を踏まないように記載例を添付します。

数年前、お客様に押印を再度頂きにいったことを思い出して今回はこのトラップにはまりませんでした。
以上、実務で参考にして頂ければと思います。


