独立して建設業を開業する
今まで従業員として働いており独立して建設業を開業する際に、すぐに建設業許可を取得して事業を開始したい要望がそこそこあります。
建設業許可を取得する際に経営経験5年以上が必要であり、従業員としてはここをクリアすることがネックとなります。そこで許可取得要件の一つである経営業務管理責任者について解説していきます。
※内容は独立開業し法人を設立する想定の場合とします。

経営業務の管理責任者の要件
- 建設業に関し5年以上役員または個人事業主としての経験
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験
- 建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験
上記の者を「常勤」で役員に就任し、職務に従事していることが必要となります。常勤で事業所まで通勤できる距離にも制限があります。
2.の経営業務の管理責任者に準ずる地位とは
役員に次ぐ職制上の地位にある人であり、具体的には、取締役会設置会社の執行役員や建設業者において実際に建設業に関する業務を行っている部署の部長などです。 個人事業であれば、専従者として事業主を支える配偶者や子供等が該当します。
確認書類は、「組織図」、「稟議書、決裁書」、「取締役会の議事録」などが必要です。一般的な中小の企業で普段から備えている書類といえない印象です。実務上、これらの書類に限定されることなく審査はしてもらえるが、難易度は高いといえます。
3.の補佐経験とは
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請負人との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。
補佐経験の確認書類は、「組織図」は役職・氏名、役員と直属の関係であったことが分かることが必要。建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等したことが分かるもの。「社内稟議書、予算実行伺い」などすべて6年分。
これらも一般的な中小の企業で普段から備えている書類といえない印象です。法改正がされ以前よりは使いやすくなった部分ではあるが、以前難易度が高く、そこそこの規模がある建設業において予算を持っている支店長などが役員でない場合などに該当すると考えられます。
個人の場合の確認書類は、事業主の所得税確定申告書表紙及び専従者欄又は給与支払欄の写しがあればそこまで難易度は高くない。
ポイント
過去に準ずる地位で経営業務管理責任者を証明、同じ会社で複数名の準ずる地位の選任をした経験がありますが、証明するための必要書類の多さ、顧客様および役所の担当者との打ち合わせには苦労しました。
建設業者となり継続的に事業を行っていくために、許可取得・管理について相談できるパートナーを検討してはいかがでしょうか。建設業法に熟知した豊富な経験を持つ方をお勧めいたします。