建設業許可の業種区分の考え方
初めに
「建設業許可を取りたい」
「どんな工事の種類の許可ですか」
「現場で○○の作業をしています」
「建設業種は29種類あります、その中で○○の業種で検討しましょう」
まずこのようなヒアリング調査から許可取得に向けて動き出します。間違った業種を取得してしまうと、リカバリーできないこともありますので慎重に検討することになります。
許可業種一覧
- 土木工事業 (土木一式)
- 建築工事業 (建築一式)
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
国土交通省の考え方を基に判断されますので、事前に資料で確認をします。ですが、全ての工事が列挙されている訳ではないので深いヒアリングや同業他者の取得状況を調査します。
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正))
ケーススタディ
公共工事の発注の区分で注意が必要なケース①
県市町が発注する工事の区分は、詳細に建設業法の区分に沿っているとは限りません。例えば建設工事の中に内装工事、建具工事が入っており、建設工事を取得してないと入札に参加できない場合もあります。公共工事の受注を見据えて許可取得時から業種の区分を検討することもあります。
許可要件で実務経験にも関連してくる注意が必要なケース②
例えば、保守点検業務は建設工事に当たらない業務です。機械器具設置工事で保守点検を10年間行っていたとしても実務経験にはカウントされず、建設業許可の要件を満たさず取得ができないという事態になります。
【建設工事とは認められない(建設業許可を必要としない)場合の例】
・自社で施工する建売用住宅の建築
・建設現場への労働者派遣
・樹木の伐採・剪定、草刈り
・道路清掃
・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
・建設機械や土砂などの運搬業務
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
・建設資材(生コン、ブロック等)の納入
