身分証明書と登記されていないことの証明書の取得について
建設業許可サポートセンター石川、運営事務所の行政書士宮田です。
さて許可を受けるために必要な、役員や個人事業主の身分証明書と登記されていないことの証明書の取得についての記事になります。
まず身分証明書は、自治体によって身元証明書という呼び方もします。 金沢市では、身分証明書です。
これは、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。
身分証明書は申請者の本籍地を所管する自治体の戸籍係へ申請してください。
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一方、登記されていないことの証明書は、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明します。
登記されていないことの証明書は、登記の管轄がないので申請者の本籍や住所に関係なく、どちらの地方の法務局でも取得できます。 ただし、郵送の場合は東京法務局のみになります。
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もし、破産宣告などがあれば役員から外れていただくことになります。申請から委任して頂ければスムーズに取得いたします。