建設業許可と電気工事業者登録の関係
建設業許可の業種に電気工事業を取得し、電気工事の請負工事を行えるのでしょうか。請負代金が500万以下なら許可なしでも大丈夫?とのポイントもあります。
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業法にはこのように定められております。電気工事の事業を行う事業者は、電気工事事業者の登録、通知又は届出(まとめて「登録等」と言います)をしなければなりません。
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建設業法と電気工事業法の関係について以下の点をよく問い合わせを頂きます。
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① 建設業許可を持っていれば登録等は必要ないの?
他人から依頼を受けて、自ら「電気工事」を施工することを、事業として(反復・継続して)行う者は登録が必要となります。
② 下請けに全て施工任せる場合でも必要なの?
自ら施工する事業者だけが登録を要します。ですが、建設業法において一括丸投げは業法違反となるため、全て下請けに出すのは微妙です。
③ 請負代金が500万以下の場合について
建設業許可の取得は必須ではありませんが、請負代金が500万以下であっても電気工事を行う際は登録等は必要です。
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登録等が必要にも関わらず未登録で電気工事業を営んだ場合には、最高で1年以下の懲役&10万円以下の罰金が科されるおそれがあります 。
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電気工事業法に関するよくある質問はこちら(経済産業省ホームページ)(外部リンク)