建設業許可のない会社が500万円以上の工事を受注できる?
建設業許可のない会社が請け負える金額
- 建築一式工事の場合、工事1件の請負金額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合、工事1件の請負金額が500万円未満の工事
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請負金額の内容について
工事によっては、元請などの発注者から材料を無償提供されるケースもありますが、請負金額は材料費も含めて計算するよう定められています。
請負金額は消費税を含めた額になります。
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無許可で工事を行った場合の罰則
建設業許可を無許可で工事を行うと行為者に対して3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処するとされています。また法人に対して1億円以下の罰金の重い罰則が用意されています。
さらに5年経過しなければ建設業許可がとれなくなってしまいますし、下請けに出した元請も建設業違反になり罰金などに処せられる可能性もあります。
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請求書を分割すれば500万円を超えても大丈夫ですか?
同じ業者が工事を2つ以上に分割して請け負うときは、その合計金額が判断基準となります。つまり契約書を分けても意味がありません。
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建設業許可が必要なタイミング
500万円以上の請負工事を受注するには建設業許可が必要不可欠となりますが、どのタイミングまでに許可を取得しておく必要があるのでしょうか。
①請負契約➤②着工➤③竣工
着工までに許可が欲しいと言われることがありますが、①の請負契約までに許可を取得している必要があります。
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