業態(営業)証明書の取得

業態証明書(営業証明書)とは、経営業務の管理責任者証明書及び実務経験証明書を証明する際に必要

な添付書類になります。

証明してほしい事業者様の所在地が金沢市以外の場合は市町村が証明者ということで、最寄りの役場で申請を行えばスムーズに取得できます。

金沢市の場合は、証明者は原則として営業所がある町会の町会長になります。

事業者様が営業を行っていた証明のため、町会印と町会長(個人)の認印を頂く必要があります。

(事例1)町会長さんは何のこと?聞いたことがない。

と言われることケースがあります。

ほとんどが約2年ごと入れ替わる町会長に、こちらの意図する内容が把握できないことは分からなくは

ないです。

なので当方が事前に電話などで趣旨を説明することもありますが、感触次第ではいったん保留にします。

対応策の検討

制度上、原則が町会長になりますので例外規定を検討します。

それは、営業実績を有する証明してもらうことを検討する。

いきなり例外規定を使うことはできません。

一度、町会長にコンタクトは必要です。

建設業界は横のつながりが強いこと等から、他の建設業者にお願いした方が早い場合も多いです。

町会長に

(事例2)「町会のハンコを押すのだから、町会議にかけて決める。」

(事例3)「責任がかかるので押せない。」

などと言われたらどうしよもないのです。

他の建設業者から証明ができないとか、難しいことを言われるとはあまり聞きません。

業態証明書を上手く取得するためには、状況を判断して方向性を決めることが賢明と思います。

※上記の内容は石川県知事許可申請において規定されている内容となっております。

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