建設業許可を取得するための財産的要件(500万円)
建設業許可サポートセンター石川、行政書士の宮田です。
建設業許可を取得するために財産的基礎又は金銭的信用がなければ、要件を満たさず許可取得ができません。 一般的に、「500万円がないと許可を取れない」と言いますが、自己資本で500万円が必要ということだけではありませんので、ここは少し整理してみます。
1.一般建設業の場合
ア 自己資本の額が500万円以上であること。
イ 500万円以上の資金調達能力を有すること。
ウ (省略)
法人を設立したての場合、資本金が500万円あれば登記事項証明書が疎明書類になりスムーズに要件クリアで す。ですが資本金500万円以下で設立した場合は、決算期を迎える前に増資又は500万円以上の残高証明書が必要です。
イの場合は通常、事業者名義の口座の残高証明書を提出します。
口座に500万円あればいいのですが、例えば金融機関から融資を受けたお金でもOKですし、複数の口座の合 計が500万円以上となれば問題あり ません。ただし複数の口座の残高証明書の取得日付が同一でなければなりません。
つまり、資金を調達できる能力があり借りてきても財産要件はクリアできます。500万円ずっと口座にないとダメと思っていた方はご相談ください。許可要件がクリアできるように一緒に検討いたします。

