建設業許可の実務経験証明書のポイント

建設業許可サポートセンター石川の行政書士の宮田です。

今回は、専任技術者の実務経験を要件として許可を受けようとする場合の気を付けるポイントついての記事になります。

ポイント①証明者について

使用者であった場合は、その勤務先が証明者。 法人の代表者の場合は、その法人が証明者。 個人事業主であった場合は、証明者は本人になります。

使用者であった場合は、元の勤務先に証明してもらえないことや又は倒産して存在しない場合などがあります。 このようなケースも時々あります。

状況をヒアリングしながら役所と要相談して進めてくケースとなります。

ポイント②期間について

10年の証明期間必要なら11行分の工事経歴の記載が必要です。 連続する最初の月を数えないため、1行だけだと11カ月分だけしかカウントされないからです。

ポイント③職名について

現場監督、工事長、工事課長などになり、申請者が個人の場合は事業主で結構です。

自分の経験上、元の勤務先の会社に証明してもらうことは、時間と労力を使い大変だと覚悟しています。 例えば、本社が石川県ではなく、さらに大きな会社なのでなかなか決裁が下りてこない。 そして申請日までのスケジュール管理が難航したこともありました。

できるだけスムーズに進めるためには、元の勤務先にいる協力者を見つけ、その協力次第でいろんな負担が軽減できるかもしません。

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