大企業から個人事業主まで建設業許可を維持継続するときの悩み
今回のブログ内容は、建設業許可を維持継続する際の内容です。
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2つのケーススタディ
【大企業において人事異動の悩みケーススタディ】
●親会社から子会社の管理職として役員が出向してくる際、建設業法上の経営業務の管理責任者の要件を考慮せずに選任され、子会社の許可基準を満たさなくなる場合があるとします。建設業許可を維持継続していくために経営業務の管理責任者は5年以上の役員経験者が必要であり、また常勤できる方を選任することになります。
取締役会のやり直しや子会社が親会社の人事に意見を述べることは稀なので、事前、または場合によって事後に専門家への相談が必要と考えます。
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【個人事業主の事業承継の悩みケーススタディ】
●事業主の息子に建設業許可を引き継いでもらおうと思ったが、別々に住んでいたため専従者に入れていなかったのですぐに引き継げないのでは?その通りになり、また専従者の経験が5年未満である場合も含め、建設業許可の要件を満たすことができず引き継げません。
個人事業は法人のような役員制度無いため、支配人を選任し登記後5年経過すれば経営業務管理責任者になれる要件を満たし事業承継ができます。
そのために少なくとも事業承継の5年前から準備が必要となります。


