機械器具設置工事業を取得したい方へのポイント

建設業許可サポートセンター石川、行政書士の宮田です。

<機械器具設置工事とは ポイント①>

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設する工事や、工作物に機械器具を取付ける工事をいいます。弊所の顧客様にも数社いらっしゃいますが、建設業法上の業種に属しますが具体的には少しイメージしにくい業務の業者様もいらっしゃいます。

機械器具設置工事は、幅広い機械類の設置工事に含まれるため、管工事、電気工事等と重複してくる場合があります。機械器具設置工事に該当するか否かは、上記の専門工事いずれにも該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置の際に当てはることになります。

もう少し機械器具設置工事の範囲を具体的な例でいうと、機械製品が、他の工作物と一体化することで初めて機械本来の性能を発揮するもの、回転すしレーンの機械を設置する工事や、立体駐車設備工事などに当てはまります。

比較的大きな工事であることが多いように思います。

機械器具設置工事は、まずは業種の分類について検討するところが、一つ目のポイントになります。

<機械器具設置工事業の専任技術者要件 ポイント②>

専任技術者になれる方の資格は以下になりますが

〇技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門・総合技術監理部門に合格した人

〇技術士試験で機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)に合格した人

上記の資格を持っておられる方は殆どいません。正直、こちらの資格者にお会いしたことがございません。

といことは、そうなんです実務経験を積んで要件を満たすことになります。

専任技術者は実務経験を積み証明していくことが、次のポイントになります。

<機械器具設置工事業の経営業の管理責任者要件 ポイント③>

法人であれば常勤役員又は個人事業主において5年の機械設置工事業の経営経験が必要になってきます。

例えば、許可なしで500万円未満の工事を請け負い続けて5年経てから許可取得という想定をします。

しかしこの期間、機械器具設置工事は、機械も含め500万円(税込)未満の工事しか請け負えない制限の中、仕事をしなければなりません。

機械代金が高く、500万円超えの工事を請け負い知らず知らずに建設業法違反をしてしまっているケースがあると、許可を取得する際に不利益になることもありえます。

建設業法違反にならないように経営経験を積むことが、ポイントの三つ目になります。

機械設置工事業の許可取得は難易度高めといわれる理由がよくわかります。

建設業許可取得のご相談は弊所までご連絡をお待ちしております。

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