解体工事登録はどのような場合に必要?

建設業許可サポートセンター石川、行政書士の宮田です。

解体工事をする際に、解体工事の許認可取得について相談があります。「建設業の許可を持っていますか?」「請負金額はいくらですか?」というところにポイントをおくと良いと思います。

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「建設業の許可を持っていますか?」

建築一式工事、土木一式工事、とび土工工事の許可を持っており、「総合的な企画、指導、調整のもとに」建築物、土木工作物を解体するのであれば、解体工事を行えます。つまり、新たに解体工事登録はしなくても大丈夫です。

※解体のみではなく、解体して新たに作り直す場合

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「請負金額はいくらですか?」

金額が500万円以上であれば、建設業の許可を検討します。

木造の一軒家であれば、一般的にはこの金額を超えることはまれでしょう。

金額が500万円未満であれば、解体工事登録の取得を検討します。

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よく誤解されがちなのは、建設業法上の建設業許可が不要である請負金額500万円未満の軽微な工事の範囲内で、解体工事ができるのでないかと思われています。

つきましては、建設業の許可も解体工事登録もしていない場合は、たとえ数万円の請負代金の解体工事でも行えないということになります。

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