解体工事登録とは?

解体工事登録が必要であるか診断

建設業許可の解体工事を持っている場合は別ですが、解体工事を行う事業者は解体工事登録が必要です。業法がまたがり難しい部分なので解体工事登録と建設業許可の関係性を見ていきましょう。

①「建設業の許可を持っていますか?」

②「請負金額はいくらですか?」

①の場合

建築一式工事、土木一式工事の許可を持っており、「総合的な企画、指導、調整のもとに」建築物、土木工作物を解体して新たに建築物、土木工作物を作るのであれば、解体工事を行えます。つまり、新たに解体工事登録はしなくても大丈夫です。

解体のみであれば、解体工事の許可が必要です。

②の場合

金額が500万円以上であれば、建設業の許可の解体工事取得を検討します。木造の一軒家であれば、この金額を超えることはまれでしょう。金額が500万円未満であれば、解体工事登録の取得を検討します。

よく誤解されがちなのは、建設業法上の建設業許可が不要である請負金額500万円未満の軽微な工事の範囲内で、解体工事ができるのでないかと思われています。

ですがこれは誤った認識で、建設業の許可も解体工事登録もしていない場合は、たとえ数万円の請負代金の解体工事も行えないということになります。

解体工事を行うことで許可・登録について心配な方など

  • 解体工事の許可・登録要件がわからない方
  • 解体工事の許可・登録取得を検討中の方
  • 解体工事の実務経験証明書についてわからない方

弊所においてご相談を承りますのでお気軽に連絡を下さい。

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