設計事務所と建設業の兼業について
建設業許可サポートセンター石川、行政書士の宮田です。
Q 設計事務所を営んでおり、設計施工を請け負う際に建設業許可が必要か、また許可を取得する際に気を付けたい所はどこかというご質問です。
A 新築の家を設計施工する際、つまり建築一式工事であれば、1件1,500万円(税込)未満であれば許可の例外に該当し必要ありません。リフォームの場合であれば、ケースによりますが内装仕上工事に該当すれば、1件500万円(税込)未満であれば同様に許可は必要ありません。
それ以上の金額を請け負う際には建設業許可が必要になります。
特に設計事務所様向けの許可を取得する際のポイントを3つあげます。
①専任技術者の確保
建築一式工事、内装仕上工事の専任技術者は、建築士の資格でクリアできますので、ここは特に問題はないでしょう。
ちなみに大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事等の業種の技術者にもなれますが、次の経営業務の管理責任者と兼ねてみてみる必要があります。
②経営業務の管理責任者の確保
法人であれば常勤役員歴5年ですが、個人事業主の設計事務所である場合が多いので、開業して5年以上が必要になってきます。取りたい業種の経歴になりますので、建築一式であればその工事に携わった経験年数しかカウントできません。
なので、申請業種以外の業種を取得したい場合は、現行の業法上は6年以上経営経験があれば可能となっています。
正直、結構この要件に当てはまりづらいことが多いですね。そんな場合は、経営経験がある人と共同するしかないです。
③常勤性の確認
建築士事務所登録において、建築士法第24条第1項によれば、建築事務所には、事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければならないとあります。
建設業許可においても、専任技術者は専任かつ営業所に常勤であることを求められています。
両方とも専任の人、つまり常勤でいなければならないことになっています。
一人で管理建築士と専任技術者を兼任して、建築士事務所登録+建設業許可という形態は原則できないことになっています。
ただし例外があります。
同一法人内で同一所在地の営業所、つまり、一つの営業所において建設業と建築士事務所を営業するのであれば、一人の建築士が専任技術者と管理建築士を兼ねることが認められる場合があります。
宅地建物取引業法などでも同じように取り扱われています。
他の法令に定められていることを知らずに行ったことが、不利益につながらないように気を付けたいポイントです。
建設業許可取得のご相談は弊所までご連絡をお待ちしております。