電気工事業者の義務
(1)主任電気工事士の設置とその職務
一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに一般用電気工事の作業を管理させるため主任電気工事士を置かなければなりません。
(2)測定器具の備付
電気工事業を営む者は、営業所ごとに次の器具を備付けなければなりません。
《一般用電気工事のみを行う営業所》
・回路計
(抵抗、交流電圧測定可能なもの)
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
《自家用電気工事を行う営業所》上記の他
・低圧検電器
・高圧検電器
・継電器試験装置
・絶縁耐力試験装置
(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含みます。)
(3)標識の掲示
営業所及び2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であることの標識を掲げなければなりません。
【登録電気工事業者登録票】
【みなし登録電気工事業者届出済票】
(4)帳簿の備付
営業所ごとに次の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
・注文者の氏名又は名称及び住所 ・電気工事の種類及び施工場所
・施工年月日 ・主任電気工事士等及び作業者の氏名
・配線図 ・検査結果
(5)電気用品の使用の制限
電気用品安全法に定める所定の表示が付されている電気用品でなければ電気工事に使用できません。
(6) 電気工事の従事制限
① 第一種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはなりません。
② 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはなりません。
③ 特種電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはなりません。
④ 認定電気工事従事者でない者を、自家用電気工作物の簡易な電気工事に従事させてはなりません。
⑤ 請け負った電気工事を、当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。